大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

高松高等裁判所 昭和25年(控)16号・昭25年(控)17号・昭25年(控)18号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

所論の各供述及び原判決の引用する松山地方裁判所大洲支部昭和二四年公第一二号事件の第四回公判調書抄本(検察事務官藤井三男の証言部分)を精査すると、所論各供述の任意性又はこれを信用すべき特別の状況の存在を肯定するに十分である。又これ等の証拠を採用する理由はこれを判文上明示するを要しないと解すべきである。これを証拠として採用する以上任意性又は信用すべき特別の状況の存在を認めたことが明らかであり、これを認めた理由を説示することは法の要求していないところであると解するを相当とする。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!